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よくあるご質問
遺言遺言書の検認手続は、どのような手続なのですか?
端的に言えば、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
とは言え、これだけだとイメージしにくいですよね。
具体的には、次のような項目を家庭裁判所でチェックすることになります。
- 遺言書の形状
- 加除訂正の状態
※遺言書の訂正は細かいです。正しく訂正されているか、正しく加筆されているかを確認する感じです。 - 日付
※日付のない、もしくは、はっきりしない(〇月吉日等)遺言書は無効となります。そのチェックですね。 - 著名
※遺言者の名前のない遺言は無効となります。日付同様、そのチェックですね。
ようするに、法律に定められた要件や形式のチェックを行う手続なのです。
尚、ここでは遺言書自体の有効・無効は判断されません(遺言内容に問題ないかのお墨付きなどはしてくれないのです。)。
そのため、遺言の検認を受けた遺言書であっても、法務局の手続に使用できなかったりすることは間々あります。
その他、遺言書の検認手続は、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるという側面もあります。
遺言書の検認の申立がされると、申立人以外のすべて相続人等に対して家庭裁判所から案内文が届きます(検認期日の案内です。)。
そこで、封印されている遺言書の開封や検認済証明書等の手続がなされるわけです。
尚、検認期日に出席するかどうかは任意です。
全員揃わなくても検認手続は行われます。
最後に、遺言の検認手続は、「公正証書遺言」と「法務局での遺言書保管制度」以外の遺言書が対象となります。
対象となる遺言書は家庭裁判所での検認手続を経た上ではじめて有効となりますので、その点についてもご注意ください。