よくあるご質問
遺言遺言書の有無を確認する方法はありますか?
遺言書の種類によって異なります。
まず、公正証書遺言であれば遺言の有無を確認する方法があります。
具体的には、公証役場で「遺言の検索システム」を用いることとなります。
※ただし、平成元年以降に作成された公正証書遺言が対象。
結果、対象となる遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索することが可能です。
非常に便利なのが、全国規模で検索できる点です。
全国どこの公証役場でも手続可能であるため、最寄りの交渉役場で日本全国の公証役場に照会をかけることができます。
尚、もちろん遺言書は個人情報の塊ですので、誰でも検索可能なわけではありません。
あくまで利害関係人(相続人、受遺者、遺言執行者等)からの請求に限られます。
また、遺言者の生前には、たとえ利害関係人であっても当該システムの利用はできません(場合によってはトラブルになっちゃいますからね...)。
続いて自筆証書遺言についてです。
従来型(全文を自筆し、自身で保管する形式のもの)のものについては、基本的に遺言書の有無を確認する方法はありません。
あるとすれば、家探しか、関係者と思われる専門家等への聞き取りぐらいのものでしょうかー
自筆証書遺言の大きなデメリットの一つですね。
場合によっては、せっかく書いた遺言書が日の目を見ないことになっちゃいますから...
尚、自筆証書遺言は自筆証書遺言でも、2020年7月10日から始まった法務局での遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)を用いている場合には結論が異なります。
公証役場同様、法務局が遺言書の管理を行ってくれるため、全国どこの法務局でも交付請求が可能となるのです。
具体的には、利害関係人からの請求で遺言書の保管事実の証明書や遺言内容の証明書を取得するこができるようになっています。