年末年始の営業のお知らせ(2024年~2025年)
よくあるご質問
成年後見制度申立後見・補佐・補助の申立てはどの家庭裁判所にすればいいのでしょうか?
裁判所には"管轄"というものがあります。
そのため、必ずしも近所の裁判所が管轄裁判所になるとは限りません。
後見・補佐・補助の申立ては、原則、本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
あくまで本人基準です。
申立人の住所地を管轄する裁判所でもありません。
ただし、例外もあります。
例えば、施設や病院に長く入所(入院)している場合などです。
このような場合は、その所在地(居所)を管轄する裁判所に申立てを行った方が良いケースもあります。
ご本人が置かれているその他の状況等、適宜の判断が必要な部分でもありますので、判断が難しい場合は個別にご相談ください。