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よくあるご質問
相続遺産分割協議は常に行う必要があるのでしょうか?
必須ではありません。
厳密に言えば、遺産分割協議を行う必要のある相続手続も、行う必要のない相続手続も存在します。
(ケースバイケースという趣旨です。)
では、何を基準にその要否が判断されるかと言うと―
民法で予め定められている「法定相続」どおりに相続するか否かで判断されます。
仮に法定相続どおりの割合で相続手続をするのであれば、遺産分割協議は必ずしも行う必要はありません。
なぜなら民法で定められているとおりの内容なので、別途、協議は不要との趣旨なのです。
逆に法定相続とは異なる内容の相続手続を行う場合は、形式的にでも不利益を被る相続人が発生するため、遺産分割協議は必須になります。
どのような割合で相続するのか?
その点が大事なのです。