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よくあるご質問

成年後見制度申立

今後、後見制度の利用を検討しています。注意する点はありますでしょうか?

収入、財産、家庭環境等々、人によって大きく異なるため、おのずと注意点もケースバイケースとなる部分が多くあります。
そのため、ここでは基本中の基本のみお伝えさせていただきます。

個別の注意点等につきましては、直接ご相談いただき、詳しい状況を把握させていただいた上で回答させていただきます。

それでは、後見制度を利用する上での注意点とは―


  • 必ずしも希望する候補者が後見人等に選ばれるとは限らない
    ※よっぽどの理由がない限り、就任を希望する親族が手続から除外されることはありません。しかしながら、案件によっては監督人や財産管理については専門職後見人が選任されることもあるのです。

  • 申立ての目的となった法律行為等が解決しても後見手続は続く
    ※後見手続は、本人の意思能力が回復するまで続きます。そのため、ほとんどすべてのケースにおいて、その終了時は本人の死亡時となります。
    不動産の売却が叶っても、相続手続が無事終了しても、それで後見手続が終了するわけではないのです。

  • 専門職後見人が選任されると報酬が発生することがある
    ※尚、専門職後見人の報酬額は、管理財産や業務内容に応じて家庭裁判所が決定します。

  • 本人(被後見人)とご家族の財産を分離しておくこと
    ※仮に本人の預金から扶養家族以外の者の引き落としがあったり、本人の預金を引き出し、家族名義の口座で管理しているような場合は要注意です。
    他意はないかもしれませんが、後見制度開始後は後見人がその財産を管理することになるため、その点は是正されることになってしまいます。

  • 財産の処分行為は制限がかかることがある
    ※必ずしもできないわけではありません。ただし、制限がかかるケースもあります。例えば本人名義の不動産の売買や贈与などを予定している場合には、よく検討するようにしましょう。その他、本人名義の不動産を賃貸に出す行為や、不動産担保を設定するような行為も同じく注意が必要です。


以上、ごくごく基本的な注意点でした。