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よくあるご質問
成年後見制度申立成年後見人は身元引受人(身元保証人)になれますか?
結論からすると、成年後見人は身元引受人(身元保証人)にはなれません。
難しい言い方をすると、成年後見人が身元引受人(身元保証人)になることは、潜在的に本人と成年後見人との間で利益相反行為に該当する恐れがあるためです。
また、成年後見制度自体がその役割を期待しているわけでもなく、「職務権限外」と取られる可能性もあるでしょう。
分かりにくいですよねー
申し訳ありません。
この辺を簡単に説明することは至難の業なのです実際。
ただし、全く打つ手がないわけでもありません。
成年後見人は、その職務として、施設等を探したり、施設利用料を本人の財産から払っていくことはできます。
本来、身元引受人(身元保証人)が求められる趣旨は、施設の退去や施設利用料の滞納問題のためです。
ようするに、成年後見人が就任することで、身元引受人の役割は不要となることが多く、それを施設側に説明することで問題解決を図るわけです。
その他、元気なうちから任意後見制度を利用し、任意後見人から身元引受人(身元保証人)なしで施設入居できるよう交渉する場合もあります。
⇒「或る終活の話/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post_43/
曖昧でいてナイーブな問題ですので、なかなか明確な指標を示せませんが、お困りのようでしたらいつでもご相談ください。
個別具体的に判断させていただきます―